SUPPORT
機体登録などの初期設定サポート
ドローンを飛ばす為には、車で言うナンバーの取得などを行う必要があります。必要事項に漏れがあると、違法飛行になってしまう恐れがあります。
1
DIPS2.0の登録
2
操縦者登録
3
機体登録
4
登録記号の貼付
5
リモートIDの紐づけ
・登録サポート手数料 ・・・ ¥20,000(税込)~
※代行業務は提携行政書士が行います
航空法関連の許可申請サポート
ドローンは航空法で「飛行させてはいけない空域」と「飛行させてはいけない方法」が定められています。
基本的にドローンを飛ばす為には、これらについての飛行許可を取得する必要があります。
禁止されている空域
※国土交通省HPより
※国土交通省HPより
禁止されている飛行方法
航空局へ申請する飛行許可については、年間を通して申請できるものや、日時を指定して取得するものなどがあります。
必要な飛行方法・空域によって変わりますので、お気軽にご相談ください。
・飛行申請手数料 ・・・ ¥20,000(税込)~
※個別申請が必要な場合は追加料金が発生します
※代行業務は提携行政書士が行います
各地の撮影許可取得サポート
航空局から取得する飛行許可とは別に、飛行場所によっては離発着場所と空域の許可を得る必要があります。
ドローンの飛行には航空法の他に関係する法律がたくさんありますので、それぞれ確認が必要です。
県や市町村でも見解が変わる場合があります。
※書類の例
関係する法律
・電波法
・小型無人機飛行禁止法
・森林法
・河川法
・港湾法
・都市公園法
・道路交通法
・その他県条例等
例(河川)
河川法では、河川敷や河川上空については自由使用が定められています。しかし、県条例などで禁止されている河川(荒川・淀川など)があるので注意が必要です。また、業務でドローンを飛行させる際には、河川によっては【一時使用届】や【河川区域内作業届】の提出を求められる場合があります。
河川敷は公園化されていたり、個人の土地であったりすることもあるので、場所によって管理者の特定と許可の取得が必要となります。
・撮影許可申請手数料 ・・・ ¥10,000(税込)~
※複数個所及び、継続して許可が必要な場合は別途ご相談ください
※代行業務は提携行政書士が行います
FPVドローンの無線局開局サポート
なぜ開局が必要か
FPVドローンはゴーグルをつけて飛行させることから、より映像の遅延の少ない電波(5GHz帯)を使用します。5GHz帯の電波の使用には、無線技士の資格取得と無線局の開局が必要になっています。
アマチュアと業務の違い
※アマチュア無線局の免許状
アマチュア無線技士は5.8GHzの電波が使用できます。ただし、アマチュア無線技士の資格では業務で電波の使用はできません。業務で電波を使いたい場合は、第三級陸上特殊無線技士の資格が必要になります。ただし、三陸特で使える電波は5.7GHzですので注意が必要です。
開局に必要なもの
無線局の開局の為には、技適の通ったVTX(映像を発信する装置)が必要となります。使う映像電波がデジタルか、アナログかでも違いはありますが、5.7GHzのVTXで技適の通ったものは非常に数が少ないので入手するのも困難です。また、業務開局の為にはJUTMという機関への加入が必須条件で、年会費は3万円かかります。5.8GHzで技適の通ったものはほとんどないので、開局の際にVTXの系統図を入手して保証を受ける必要があります。
※総務省HPより
※業務無線局の免許状